最高裁判所第二小法廷 昭和26年(す)109号 決定
主文
本件申立を却下する。
理由
本件忌避申立の理由は末尾添付記載のとおりである。
上告の申立が理由があるかないかということ及びその理由のないことが明かであるかどうかということは、憲法及び法律に則り上告裁判所がその良心に従い独立して判断すべきところに委ねられている事柄である。
しかるに、本件忌避の申立は、自己の上告の理由あることを独断して当裁判所を構成する裁判官全員に不公平の裁判をする虞ありとするものであって、他に何らの理由をも示していない。されば、本件申立は、もっぱら訴訟を遅延させる目的を以ってなされたものと解するの外なく、よって、刑訴二四条に則り、全裁判官一致の意見を以って、主文の如く決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)